Pattitittle.com > CONTEMTS1

Welcome to my homepage!

contents不動産とは?

このページでは不動産の基本情報を簡単に紹介しています。

contents_titile民法で定める不動産

土地及びその定着物をいう(民法86条1項)。
日本の民法においては土地上の建物は土地と別個の不動産として扱われる(民法370条)。 このため、土地を売買契約によって譲り受けても、買主は土地の上にある建物の所有権を当然には取得できないし、土地に抵当権を設定しても抵当権者は建物に対する抵当権を当然には取得しない。民法は不動産に公示の原則の考え方を採っており、所有権を取得しても登記が無ければ第三者に対し、所有権を対抗できないとしている(民法177条)。

登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途に供しうること、土地に定着していることが求められる。そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られた段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。但し、自動車等で牽引する移動式の建物は、不動産ではなく動産に含まれる。

contents_titile不動産業

主として不動産の売買・交換・賃貸・管理及び、売買・交換・賃貸の代理もしくは仲介などを行う事業のことで、事業を行う会社を総称して不動産会社と呼ぶ。大手の旧財閥系や鉄道事業者から、零細な個人経営による業者まで多く存在している。

contents_titile不動産の歴史

律令制の頃には『動産』は「資財」「財物」、『不動産』は「田宅」「所領」などと称されるようになった。田宅とは土地を生産・収益の根源とみなすところから来た呼称であり、中世には「知行」、近世には「石高」がこれに代わる概念として現れることとなった。江戸時代には家屋や蔵などが土地から分離して売買や貸借の対象となっていった。もっとも、こうした区別は当時の法制や法慣習を近代的な法概念に当てはめたものであり、当時の法意識は「生産財」か「消費財」かという概念の法が重要視されていたという説もある。また、古代から近世末期まで「奴婢」「下人」など、人間でありながら動産として扱われてきた人々がいることも忘れてはならない。

土地を開墾した人や財物を所持し続けた人と当該財産の関係は単なる所有の主体と客体ではなく一種の呪術的な関係があり、仏物・神物・人物など、本主に基づく財産の区分が存在し、本主のみが正当な所有者で他の区分あるいは人物に売買や譲渡が行われたとしても相手は正当な所有者ではないため、いつかは本来あるべき姿に回復されなければならないとする法観念が広く存在していた。

当サイトは、個人が運営するサイトです。
一個人が管理・運営しておりますので、企業、国、関係各社とは一切関係ありません。当ホームページの情報の
合法性、正確性、最新性、適切性などその内容については一切保証しておりませんので予めご了承の上ご利用ください。